○舟橋村木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱
(平成22年4月1日告示第2号)
改正
平成31年4月1日告示第7号
(趣旨)
第1条
この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、木造住宅耐震改修支援事業費補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
[
舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)の一般診断法又は精密診断法により、地震に対する安全性を診断すること
(2)
耐震改修 「木造住宅の耐震診断と補強方法」の補強計画と補強方法による耐震改修
(3)
部分耐震改修 耐震診断の結果、総合判定が1.0未満の住宅の一部に限定して改修を行う工事で、富山県知事が別に定める技術基準に適合させる耐震改修
(4)
段階的耐震改修 耐震診断の結果、住宅全体の総合判定が0.7未満の住宅について、段階的に改修を行う工事で、0.7以上1.0未満とする耐震改修
(5)
一般診断法表等 「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」診断表又は「精密診断法」診断表、その他村長がこれらに準ずると認めたもの
(6)
旧基準木造住宅 次に該当する木造住宅、その他村長が認めた木造住宅
ア
一戸建てのもの
イ
建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの
ウ
階数が2以下のもの
エ
在来軸組工法によるもの
(7)
助成額 第4条第1号から第4号に規定する耐震改修、又はその耐震化のための計画の策定を行った者に対する、第5条に規定する額
[
第4条第1号
] [
第3号
] [
第5条
]
(補助金の交付)
第3条
村長は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止することを目的として、住宅の所有者が行う木造住宅耐震改修事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の対象経費)
第4条
補助対象経費は、次の各号のいずれかの旧基準木造住宅の耐震改修又はその耐震化のための計画の策定に要する費用とする。
(1)
耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、1.0以上とする耐震改修(ただし、部分耐震改修に対する補助金の交付を受けた住宅を除く。)
(2)
耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について実施する部分耐震改修
(3)
耐震診断において、総合判定が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について実施する段階的耐震改修
(4)
その他村長が認めた耐震改修
(補助金の額等)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とする。ただし、その額が100万円を超える場合は100万円とする。また、段階的耐震改修を終えた後に実施する耐震改修に要する費用に係る補助金の額は、100万円から既に交付を受けた補助金の額を控除した額を上限とする。
(交付申請書の添付書類の様式等)
第6条
規則第3条による補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
改修工事前の一般診断法表等
(4)
改修工事後の一般診断法表等(予定)
(5)
耐震改修工事費又は耐震化のための計画の策定の業務委託費等の見積書
(6)
建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し
(交付条件)
第7条
規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[
規則第5条
]
(1)
補助事業の内容を著しく変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに村長に報告してその承認又は指示を受けること。
(2)
その他補助金交付の決定をする場合に村長が特に定めた条件を守らなければならないこと。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条
規則第6条の規定による事業実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
[
規則第6条
]
(1)
事業実績書(様式第3号)
(2)
収支決算書(様式第4号)
(3)
改修工事後の一般診断法表等
(4)
工事請負契約書又は耐震化のための計画の策定等業務委託契約書等の写し
(5)
耐震改修又は耐震化のための計画の策定に要した費用の支払いが確認できる書面の写し
(6)
補強部位の写真
(その他)
第9条
この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)