○舟橋村不妊治療費助成金交付事業実施要綱
(平成18年3月1日告示第2号)
改正
平成24年4月1日告示第6号
平成28年4月1日告示第14号
平成31年4月1日告示第10号
令和4年4月1日告示第28号
(目的)
第1条
この要綱は、子どもが欲しくても妊娠できず生殖補助医療による不妊治療を受けている夫婦(法律上の夫婦に限る。以下同じ。)に対して、治療費の一部を助成することで夫婦の経済的及び精神的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図るものとする。
(対象者)
第2条
助成金の交付を受けることのできる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1)
富山県特定不妊治療費助成事業実施要綱の指定医療機関において治療を受けていること。
(2)
不妊治療以外に妊娠が望めないと主治医が判断していること。
(3)
夫婦間における妊娠を目的とし、配偶者以外から精子や卵子の提供を受けないこと。
(4)
村内に居住している夫婦であること。
(5)
村民税等の滞納がないこと。
(6)
助成を受けようとする不妊治療(第4条第2項に規定する治療を除く。)の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。
(対象費用)
第3条
助成の対象となる費用は、指定医療機関で受けたタイミング法・人工授精(以下、「一般不妊治療」という。)又は体外受精又は顕微授精(以下、「特定不妊治療」という。)にかかる治療費(ただし、入院費及び入院に伴う費用(病衣代、食事代等)、文書料、精子・卵子・受精胚の凍結保存維持管理料を除く。)とする。
2
前項の場合において、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保険者若しくは共済組合等の規約、定款、運営規則等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとする。
(助成内容)
第4条
助成する額は、対象となる費用に対して、1年度当たり30万円を限度とする。
2
男性不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による不妊治療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、その費用を「舟橋村男性不妊治療費助成金」として助成するものとし、その額は1回の治療につき15万円までとする。ただし、男性不妊治療は、第2条(1)でかかげた医療機関又はその医療機関から紹介等を受けた医療機関での治療に限る。
3
前項の規定は、男性不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による不妊治療をあわせて受けている場合に、その不妊治療に対して第1項の規定により助成することを妨げない。
(助成の申請)
第5条
この要綱による助成を受けようとする対象者は、舟橋村不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に領収書、保険証、富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書又は富山県男性不妊治療費助成事業受診証明書(いずれも次項において「証明書」という。)の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
2
助成を受けようとする対象者が、富山県特定不妊治療費助成事業及び富山県男性不妊治療費助成事業の助成対象外その他の理由により証明書を持たない場合、前項に規定する申請には舟橋村不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号の1)又は舟橋村男性不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号の2)を添付するものとする。
3
助成を受けようとする者が、保険診療で治療を受けた場合、高額療養費の支給(不支給)が確認できるもの又は限度額適用認定証の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第6条
村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。
2
村長は、前項の決定を行ったときは、速やかに舟橋村不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)、又は、対象要件に満たないと決定したときは、舟橋村不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により却下理由を付して当該申請者に通知するものとする。
3
助成の対象とする年度は、治療が終了した日を基準として決定する。
(助成金の返還)
第7条
村長は、偽りその他の不正行為により、治療費の助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成した額に相当する金額の全部及び一部を返還させることができる。
2
村長は、前項の規定より助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。
(細則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
舟橋村不妊治療費助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第1号の2 削除
様式第2号の1(第5条関係)
舟橋村不妊治療費助成事業受診証明書
[別紙参照]
様式第2号の2(第5条関係)
舟橋村男性不妊治療費助成事業受診証明書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
舟橋村不妊治療費助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
舟橋村不妊治療費助成金不交付決定通知書
[別紙参照]