○舟橋村生ごみ減量化処理器等購入費補助金交付要綱
(平成11年4月1日告示第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、生ごみ減量化処理器等(以下「処理器等」という。)を使用してごみの減量化を行う村民に対し、容器の購入に必要な経費の一部を補助することにより、ごみの減量化の促進と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「処理器等」とは、次の各号に定めるものとする。
(1)
コンポスト容器
(2)
大型生ごみ処理機(処理機能が動力方式のもの。)
(補助金の対象)
第3条
補助金の対象は前条各号に掲げるものを購入した額とし、購入した日の属する年度の合計額とする。
2
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は本村に住所を有する者とし、本村内の事業所において購入した処理器等に限る。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は次のとおりとする。ただし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。
(1)
第2条第1号にあっては、購入額に3分の1を乗じた額とし、1世帯3,000円を限度とし、当該年度1回の申請とする。
(2)
第2条第2号にあっては、購入額に3分の1を乗じた額とし、1世帯20,000円を限度とし、当該年度1回の申請とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする申請者は、処理器等購入完了後1ヶ月以内に補助金交付申請書(別記様式)に領収書を添付して村長に提出しなければならない。
(設置者の義務)
第6条
設置者は、常にその機能が良好な状態で使用できるよう維持管理し、特に周囲の迷惑にならないよう努めなければならない。
(補助金の返還)
第7条
村長は、申請者が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(細則)
第8条
この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。