○国民健康保険短期被保険者証交付要綱
(平成25年1月4日告示第1号)
改正
平成27年12月28日告示第1号
(目的)
第1条
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により有効期間が通常より短い被保険者証(以下「短期証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
短期証は、次の各号のいずれかに該当する世帯に交付する。
(1)
当該年度国民健康保険税の2分の1に相当する額以上の額を滞納している世帯
(2)
過年度分の国民健康保険税に滞納がある世帯(被保険者資格証明書交付世帯は除く。)
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯には、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付することができる。
(1)
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難により著しい被害を受けたこと。
(2)
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより、生活が困窮するに至ったこと。
(3)
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したことにより、生活が著しく困窮するに至ったこと。
(4)
世帯主がその事業により著しい損失を受けたことにより、生活が著しく困窮に至ったこと。
(5)
(1)から(4)までに類する事項があったこと。
(6)
その他村長が必要と認めたとき。
3
前項に掲げる被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届書(別記様式)を提出しなければならない。
(短期証の交付及び有効期限)
第3条
短期証は、資格の確認及び納税相談等を行ったのち、被保険者証の更新時に交付するものとする。
2
短期証の有効期限は、当該世帯の国民健康保険税の納付状況などにより、原則として6か月又は3か月以内とする。
ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る被保険者証の有効期限については6か月とする。
(継続交付)
第4条
有効期限後も第2条に該当する場合については、引き続き短期証を交付することができる。
(被保険者証の交付)
第5条
短期証を交付された世帯が次のいずれかに該当する場合には、世帯主に対し短期証の返還を求め、被保険者証を交付する。
(1)
国民健康保険税の滞納額を全部納めたとき。
(2)
納付誓約が誠意をもって履行されていると認められるとき。
(3)
災害その他政令で定める特別な事情に該当し、その届け出があり、当該事由が正当と認められ、それによって国民健康保険税の納付が困難であると認められるとき。
(4)
その他村長が必要と認めたとき。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第1号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
特別の事情に関する届書
[別紙参照]