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防災用品購入補助金制度のご案内

舟橋村では、村民の皆さんの災害時の在宅避難への備えの拡充を図るため、防災用品の購入に対し補助金を交付します。

 

(1)補助対象者

舟橋村内に住所を有し村税等の滞納がなく下記のいずれかに該当する世帯
① 65歳以上のみの世帯 ② 要介護1以上の方と同居する世帯
なお、当該補助を受けた場合、年度の末日から3年経過するまで新たに補助対象にはなりません。

 

 

(2)補助率及び上限額

防災用品購入費の2分の1 で上限額5,000 円です。

 

 

(3)補助対象品目

申請する年度中に購入と支払いが完了した次の①から⑧の防災用品が対象です。
なお、対象品目に該当するか判断に迷う場合は、必ず事前にお問い合わせください。
① 非常食(保存期間が5 年以上のもの)

② 飲料水(保存期間が5 年以上のもの)
③ モバイルバッテリー等

④ アルミブランケット・毛布等
⑤ 携帯トイレ

⑥ 携帯ラジオ

⑦ 懐中電灯・ランタン等
⑧ ①~⑦のいずれかを含む防災セット(非常持ち出し袋・緊急避難セット等)

 

(4)申請方法

❶ 対象の防災用品を購入する前に、補助金交付申請書を総務課へ提出してください。
なお、上記⑧防災セットについては、カタログ等(商品ページをプリントしたもの等)の添付が可能であれば添付をお願いします。

❷  申請後、補助金等交付決定通知書が届いたら、交付申請の時と同じ商品を購入し、1~3の提出書類を総務課へ提出してください。ただし、購入品の購入金額が申請時より増額もしくは2割以上減額となった場合は、変更申請書の提出が必要となります。

1  補助金等実績報告書
2  購入した品名、金額、日付が記載されているもの(領収書やレシート)
3  対象品目購入時の写真(箱等に入っている場合は取り出し、箱と中身を並べたもの)

❸  報告後に額の確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。提出後指定の口座に振り込みいたします。

 

(5)注意事項
① 消費税込みの金額に補助率を乗じて計算します。(100 円未満切り捨て)
② 通信販売等で購入した場合の送料や手数料も補助対象に含みます。
③  納品書または請求書では代金の支払いが確認できません。代金を支払った、又は引き落とされたことが証明できる書類をお持ちください。(領収書、レシート)
④  クレジット決済等の電子決済を使用した方は、口座引き落としや決済を行ったことが証明できる書類をお持ちください(通帳のコピー、決済画面の印刷等)
⑤ 写真は購入した全ての品目、数量がわかるようにお撮りください。
⑥ 申請者と請求書の名義人は同一人でお願いします。

〈お問い合わせ先〉総務課 ☎464-1121

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令和6年能登半島地震に伴うり災証明書等の申請について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された家屋等のり災証明書等の交付申請を受け付けております。

 

り災証明書等に係る申請方法については

・加入している火災保険・地震保険が適用されるか確認をしてください。

・保険会社からり災証明書等の提出を求められた場合は、申請書の提出をお願いいたします。

 

受付場所

役場1階総務課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(ただし、土日祝除く)

 

①(住家に被害を受けた方)り災証明書について

り災証明書は住家(居住用建物)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき被害状況の調査を行い、被害の程度を判定し証明します。

※村では自己判定方式での申請を受け付けます。自己判定方式は、住家の被害の程度が10%未満「準半壊に至らない(一部損壊)」であり、一部損壊の判定結果に同意いただける場合は、被災者ご自身で撮影した写真により判定を行います。

(例)瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、窓ガラスの破損等

 

②(住家以外の建物、構築物や動産に被害を受けた方)被災証明書について

被災証明書は住家以外の建物(車庫、倉庫、空き家、店舗等)や構築物(門扉や塀等)、動産(車両や家財等)に受けた被害について証明するものです。被災の程度や状況を証明するものですので、調査は行いません。

 

申請方法

下記の書類を窓口に持参ください。

・り災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書

・被害物件(被災箇所)の写真

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※代理申請の場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です

 

※被害物件(被災箇所)の写真の撮影について

片付けや修理の前に必ず写真に撮って保存してください。

 

り災証明書に添付する写真は

・家全体が1枚の写真におさまるように写真を撮ってください。

・可能であれば、すべての方向(壁のある方向)から撮ってください。

・被害の箇所を拡大して撮影した写真と、少し離れて取った写真を撮ってください。

・写真には基礎(家を支える下の部分)、外壁、屋根を撮ってください。

・屋根は撮れる範囲で構いません。

・家の中の被害もあれば、撮ってください。

 

被災証明書に添付する写真は

・構築物や動産の場合も全景写真と被害箇所よりの写真を撮影してください。

 

様式

り災証明書様式   り災証明書様式(記載例)

被災証明書様式   被災証明書様式(記載例)

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令和6年能登半島地震災害義援金の受付について【舟橋村社会福祉協議会】

令和6年1月1日に発生しました、石川県能登半島地震で被災された方々を支援するため、災害救援金の受付を行います。

皆さまのご協力をお願いいたします。

 詳細はこちらからご覧ください。

 

問い合わせ先 舟橋村社会福祉協議会 076-464-1847