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ハラスメントに関わる行為に対しての懲戒処分規定を改正しました

ハラスメントに関わる行為に対しての懲戒処分規定を改正しました

「舟橋村職員の懲戒処分の基準等に関する規則」において下記の2点について改正しました。(令和5年4月1日施行)

1.パワーハラスメントを繰り返した場合の職員への処分について「免職」を追加

2.監督責任としてハラスメント行為の黙認をした場合に以下の処分を追加

【部下職員からハラスメント行為の相談があった場合に対応を怠った場合 「減給」または「戒告」】

【部下職員がハラスメント行為に関し指導等受けたにも関わらず、当該部下職員がハラスメント行為を継続した場合で、

管理監督に適性を欠いた場合 「停職」、「減給」または「戒告」】

 

・7つの提言:①パワハラ防止対策の整備について、⑤風通しの良い親しみやすい職場環境づくりの徹底について