【6/26更新】新型コロナウイルス感染症の影響により村税の支払いが困難な方へ
村税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)の支払いの猶予

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、村税の支払いを期限までに行うことが困難な方については、支払いの猶予の相談に応じますので、お問い合わせください。

 

〇参考

地方税の猶予について(PDF)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)

 

※支払いの猶予であり、減免ではありませんのでご了承ください。

 

※新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度について、

すでに納期限が経過した税について特例を受ける場合、

その申請期限は令和2年6月30日までとなっていますのでご注意ください。

 

※当該特例制度は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税を対象としています。

 

お問い合わせ

総務課 076-464-1121
戻る