事業者の方へ【富山労働局】新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険料等の納付猶予の特例等について
新型コロナウイルス感染症の影響による
労働保険の年度更新期間の延長について
令和2年度の労働保険の年度更新期間は
令和2年6月1日〜7月10日までの40日間を
令和2年6月1日〜8月31日までの92日間に延長となりました。
労働保険料等の納付猶予の特例について
事業に係る収入に相当の減少(概ね20%以上)があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
【参考】
「新型コロナウイルス感染症関連情報」(厚生労働省HP)
【お問い合わせ】
富山労働局労働保険徴収室 ? 076-432-2714
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