戦没者等のご遺族の皆さまへ 〜第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか〜
特別弔慰金の支給を受けるには、請求の手続きが必要です。まだ手続きをしていない方は、役場生活環境課までご相談ください。

 

○支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。

 

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2. 戦没者等の子

3. 戦没者等の?父母 ?孫 ?祖父母 ?兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

○支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債

 

○請求期間 令和5年3月31日まで

(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

○請求窓口 生活環境課

 

○持ち物  印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、請求者の戸籍抄本

※他の方の戸籍が必要となる場合があります

 

【お問い合わせ】生活環境課464-1121
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