児童手当 令和6年10月からの制度改正について
◎手続きが必要な方で、まだお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。
児童手当 令和6年10月からの制度改正について
・養育しているお子様の年齢が高校生年代以上のみの方
・制度改正前の児童手当において所得制限により児童手当を受給されていなかった方
・養育しているお子様が18歳到達後最初の年度末を越えて22歳到達後最初の年度末までのお子様を含めて3人以上いる方(例えば、19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)
・高校生代以上のお子様の住民票が他市町村にある方 など
※制度改正による手続きは、令和7年3月31日までに申請を受け付けした分は令和6年10月までに遡って支給します。令和7年4月1日以降になった場合は遡ることができず、翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
【制度改正の内容】
(1)支給対象児童の拡大
支給対象児童を「中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)」から「高校卒業(18歳到達後最初の3月31日)」までに引き上げられます。
(2)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の増額
第3子以降の手当額が申請により月1万5千円から月3万円に増額されます。
(4)第3子加算カウント方法の変更
第3子以降の算定に含める児童を「18歳到達後最初の3月31日」から「22歳到達後最初の3月31日(監護に相当する学費や生活費等を親が負担している場合)」までに延長されます。
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(5)支給月の変更
支給月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)となります。
問い合わせ先
生活環境課 児童手当担当
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