児童手当の制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。
改正に伴う手続き等について掲載しています。

第3子加算についてのお知らせ

現在、第3子加算の適用を受けている世帯で以下に該当する場合は、令和7年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします。養育状況が確認できた場合、令和7年4月以降も第3子加算の適用対象となります。

(1) 対象者 ※村で確認できた方には3月初旬に案内を送付予定です
(ア)平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ(令和7年3月末で高校を卒業する年代)のお子様を含めて3名以上のお子様を監護・養育されている方
(イ)18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(いわゆる大学生年代)のお子様を含めて3名以上のお子様を養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて職業等「学生」及び卒業予定年月日「令和7年3月」と提出いただいた方
(2) 提出書類
○児童手当 額改定請求書

○監護相当・生計費の負担についての確認書

提出期限 令和7年4月14日(月) 
期限後の提出となった場合、第3子加算の適用は書類提出の翌月分からとなります。

例:5月10日提出⇒申請月(5月)の翌月6月分(8月支給分(6,7月分))から対象となります。
(注)対象のお子様の進路等が決まっていない場合は職業欄を「その他」で提出してください。
郵送または、生活環境課窓口でご申請ください。

 

 
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