令和8年度国民健康保険税 制度改正について
■令和8年度からの国民健康保険税・後期高齢者医療保険料等の制度が改正されます
国民健康保険(国保)は病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税(保険税)を出し合ってお互いに助け合う制度です。国民皆保険を成立させるための重要な医療保険であるため、将来にわたって安定した運営を行う必要があります。
本村の保険税率は、新型コロナウイルスの影響により皆様の生活が厳しい状況にあることを踏まえ、令和2年度以降、改定・引き上げを延期しておりました。
しかし医療の高度化による医療費の増加や、令和8年度の診療報酬改定等の影響を受け、6年ぶりに保険料率の改定をいたしました。また、今年度より「子ども・子育て支援金制度」による保険料(税)も納付いただくことになりました。
なお、保険税の賦課限度額引き上げや軽減措置の見直しにつきましては中間所得層の被保険者に配慮した設定となります。
加入者の皆様には今まで以上のご負担をお願いすることになりますが、どうかご理解とご協力をお願いいたします。
【国民健康保険税の年額】
医療保険分
(国保に加入するすべての方)
後期高齢者支援金分
(国保に加入するすべての方)
介護納付金分
(国保に加入する40歳以上65歳未満の方)
子ども子育て支援金分
(国保に加入するすべての方)
改定前
改定後
改定前
改定後
改定前
改定後
新制度
所得割率
(所得に対して)
6.20%
6.50%
1.90%
2.30%
2.00%
2.25%
0.31%
均等割額
(世帯の国保加入者1人あたり)
23,000円
25,000円
7,500円
9,000円
8,500円
10,000円
1,300円
+100円
( ※18歳以上の方のみ追加で課税されます)
平等割額
(1世帯ごとに一律)
25,700円
8,000円
7000円
900円
賦課限度額
(課税の上限額)
660,000円
670,000円
260,000円
170,000円
30,000円
※18歳未満の方は、子ども子育て支援金分のうち均等割が全額軽減されます
★低所得世帯への保険税軽減措置が拡大されます
所得の低い人については、世帯の前年中の所得が定められた基準を下回っている場合、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます(所得額に応じて7割・5割・2割軽減されます)。
このうち、5割軽減・2割軽減については、軽減の対象となる基準の所得額が引き上げられます。
改正前
改正後
5割軽減
基準額【43万円+30.5万円×被保険者数】以下
基準額【43万円+31万円×被保険者数】以下
2割軽減
基準額【43万円+56.5万円×被保険者数】以下
基準額【43万円+57万円×被保険者数】以下
戻る