(1) | 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
ア | 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
イ | 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
ウ | 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 |
エ | 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円 |
オ | 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円 |
カ | 茶菓料 1日につき500円 |
(2) | 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額 |
ア | 基本日額 6,000円 |
イ | 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内 |
(3) | 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
ア | 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額 |
イ | 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円 |