○舟橋村監査委員条例
(平成16年3月12日条例第2号)
改正
令和6年6月14日条例第9号
舟橋村監査委員条例(昭和39年条例第169号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条
監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第3条
議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(監査の種別)
第4条
監査は、次の種別に分けて行うものとする。
(1)
定例監査 地方自治法第199条第4項の規定により、村の財務に関する事務の執行及び村の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。
(2)
行政監査 法第199条第2項の規定により、村の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)の執行について必要と認めるときに行う。
(3)
随時監査 法第199条第5項の規定により、第1号の事務処理について必要と認めるときに行う。
(4)
財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を委託しているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき又は村長の要求があるときに行う。
(5)
公金の出納支払事務監査 法第235条の2第2項の規定により、指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき又は村長の要求があるときに行う。
(6)
議会の要求監査 法第98条第2項の規定により、村の事務について村議会の要求があるときに行う。
(7)
長の要求監査 法第199条第6項の規定により、村の事務の執行について村長の要求があるときに行う。
(8)
直接請求監査 法第75条第1項の規定により、村の事務の執行について選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があるときに行う。
(9)
住民の監査請求 法第242条第1項の規定により、村長若しくは委員会若しくは職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて村民から請求があるときに行う。
(10)
職員の損害賠償に関する監査 法第243条の2の8第3項の規定により、職員が村に損害を与えたと認めて村長から請求があるときに行う。
(11)
出納検査 法第235条の2第1項の規定により、村の現金の出納について毎月例日に行う。
(12)
決算審査 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、村長から審査を求められたときに行う。
(13)
基金審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について村長から審査を求められたときに行う。
(監査期日の通知)
第5条
監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までに、その期日を監査を受ける機関に通知しなければならない。
(監査の着手の期日)
第6条
監査委員は、第4条に規定する監査の請求若しくは要求があったとき、又は審査に付され若しくは請願の送付を受けたときは、その日から10日以内に監査審査又は請願の処理に着手しなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。
[
第4条
]
(例月の出納検査)
第7条
法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、25日に行う。
ただし、やむを得ない事由があるときは、変更することができる。
(報告等の期限)
第8条
監査委員は、監査、検査又は請願の処理に着手してから30日以内に、それぞれ法及び令の規定による報告及び公表又は通知を行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。
(公表等方法)
第9条
監査委員の行う監査の結果等の公表は、村の公告式の例又は村広報等に登載して行うものとする。
(委任)
第10条
この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。