(平成18年3月1日告示第1号)
改正
平成25年1月15日告示第2号
令和5年4月1日告示第12号
令和6年4月1日告示第23号
(趣旨)
(定義)
(交付対象団体)
(交付対象及び交付金の額)
 交付対象交付金の使途区 分単位および基準日基本額
 自治会自治会の維持、発展に寄与する事業
集会施設の維持管理
自治会内の環境保全
ゴミステーションの維持管理
街灯修理依頼
伝統文化の継承
自治会住民の親睦
交通安全推進事業
防犯活動推進事業
高齢者福祉活動
防災活動事業
均等割
世帯数割
高齢者数割
自治会
世帯
65歳以上
4月1日70,000円
300円
300円
地区公園の管理 箇所30,000円
 地区公民館の管理 箇所 10,000円
 交付対象交付金の使途区 分交付基準限度額
 自治会または団体地域活性化事業事業費・事業費の2分の1
・各自治会または団体につき、2回まで1回一人
 当たり弁当代として500円
 を事業費として認めるも
 のとする。 
・同一事業は、5年間までと
 し、それ以降は、毎年減
 額して交付する。
1事業につき200,000円とし、1年度1自治会または1団体あたりの交付額は300,000円とする。
(交付申請等)
(実績報告書)
(その他)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)