(昭和50年3月22日条例第298号)
(目的)
(用語の定義)
(支給の要件)
(受給資格の認定)
(支給額及び支給方法)
期別期間支給日
第1期4月から9月まで9月25日
第2期10月から3月まで3月25日
(年金受給者の特例)
(受給者の消滅)
(未支給の年金)
(年金の返還)
(年金に関する諸手続)
(施行期日)