○舟橋村水道使用量認定要綱
(平成14年11月30日告示第8号)
改正
平成16年3月26日告示第5号
(趣旨)
第1条
この要綱は、舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成16年条例第3号)第30条の規定による使用水量の認定について、必要な事項を定めるものとする。
[
舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成16年条例第3号)第30条
]
(認定の定義)
第2条
この要綱において「認定」とは、メーターに異常があったとき、又は使用水量が不明のときに、水道料金算定の基準となる期間の使用水量を推定することをいう。
(メーターの異常による認定)
第3条
早転・遅転・故障等でメーターに異常があったと認められたときは、メーター取替後の使用水量を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。
(メーターの点検不能による認定)
第4条
常時不在(中鍵等)、埋没、障害物積載、積雪その他の理由により、メーターの点検が困難であるときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積り量による。
(破損による漏水の認定)
第5条
自然破損による漏水、冬期の破裂による漏水があったと認められたときの使用水量の認定は、次の各項に定めるところによる。
2
自然破損による漏水(地下漏水)があったときの使用水量の認定及び冬期の破裂による漏水があったときの使用水量の認定は、認定する月の前6月の使用水量の平均とする。
3
前項の規定は、漏水量30m3以上若しくは月平均使用水量の2倍以上の場合について適用するものとし、漏水料金の減免額にあっては次の区分により算定する。
減免の水量=(当該水量-前6月の使用水量の平均)
4
第2項において、次の各号のいずれかに該当するときは、除外し、指針による使用水量とする。
(1)
漏水箇所が明らかであるにもかかわらず、修理をせず放置していたと認められるとき。
(2)
蛇口・立上り管・水洗便所等から漏水していたとき。
(3)
第三者の過失により破損漏水したとき。
(4)
水道使用料が未納の場合
(協議)
第6条
第3条から前条までの規定による使用水量の認定が困難なときは、その状況に基づき協議するものとする。
[
第3条
]
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附 則(平成16年3月26日告示第5号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(参考)