○舟橋村環境美化の促進に関する条例
(平成13年3月12日条例第9号)
(目的)
第1条
この条例は、村内における環境美化の保持及び快適な村民生活の向上に資するため、村民、事業者及びペツト等の飼い主が一体となって、空き缶等の散乱及びペット等のふん害を防止することにより、地域の環境美化を促進し、もって美しい村づくりをめざすことを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
村民等 村内に在住し、勤務し、滞在し、又は村内を通過する者及び村内に土地・建物を占有し、管理し、又は所有する者
(2)
空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙製容器、その他の飲食料を収納した容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、包装紙、収納袋、印刷物その他これに類するものであって、容易に捨てられることにより散乱の原因となり、村の環境美化を妨げるおそれのあるものをいう。
(3)
事業者 第2号の販売業者及び自動販売機の設置者をいう。
(4)
ペット等 飼育管理されている犬、猫等の愛玩動物等をいう。
(5)
飼い主等 ペット等の所有者(所有以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)
(6)
ポイ捨て 空き缶等を公共の場所等にみだりに捨てることをいう。
(7)
ふん害 ペット等のふんにより、公共の場所等を汚すことをいう。
(8)
公共の場所等 道路、河川、公園、広場、学校、その他公共施設の場所及び自己が占有し、所有し、管理する以外の土地、建物等をいう。
(9)
回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。
(村の責務)
第3条
村は、環境美化を促進するための必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、これを総合的に実施するとともに、村民等、事業者、飼い主、関係行政機関及び関係諸団体に対して、協力を要請するものとする。
2
前項の施策には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)
容器包装の分別排出、分別収集及び資源化に関すること。
(2)
空き缶等の散乱、ペット等のふん害及び不法投棄の防止に係る関係法令並びに条例等の周知徹底に関すること。
(3)
空き缶等の散乱、ペット等のふん害及び不法投棄の防止に関する意識の啓発並びに広報活動に関すること。
(4)
自主的に行う環境美化の実践活動の推進及び育成に関すること。
(5)
その他環境美化促進に関するため村長が必要と認めるもの。
(村民等の責務)
第4条
村民等は、屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納し、空き缶等の散乱防止に努めなければならない。
2
村民等は、自主的に清掃活動を実践することにより、地域の環境美化及び清掃保持に努めるとともに、村が策定する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等の散乱を防止するとともに、村が策定する施策に協力しなければならない。
2
事業者は、施策に基づき村、その他の行政機関及び村民等と協力して環境美化の促進を図るとともに、啓発その他必要な措置を講じるように努めなければならない。
3
缶、瓶等の容器包装入り飲食物を販売する事業者は、前2項に定める責務を果たすほか、自らその販売する場所に空の容器包装を収納する回収容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、販売する場所及びその周辺の清掃に努めなければならない。
4
前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等を再資源化するなど適正に処理しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条
飼い主は、ふん害を防止し、村民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、村が実施するふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2
飼い主は、次に関する事項を遵守しなければならない。
(1)
ペット等を飼養管理している場所以外へ移動させる場合は、ペット等のふんを適正に処理するための用具を携帯すること。
(2)
ペット等が公共の場所等でふんをした場合は、直ちに回収し、持ち帰ること。
(3)
公共の場所等のうち公園等砂場でペット等にふんをさせないこと。
(ポイ捨の禁止)
第7条
何人も、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
(指導及び助言)
第8条
村長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し、指導及び助言を行うことができる。
[
第1条
]
(勧告)
第9条
村長は、第4条第1項、第5条第3項、第6条第2項及び第7条の規定に違反した者に対し、快適な生活環境の確保を図るために必要な限度において、期限を定め、空き缶等の散乱又はふん害を防止するための措置を勧告することができる。
[
第4条第1項
] [
第5条第3項
] [
第6条第2項
] [
第7条
]
(命令)
第10条
村長は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定め、その勧告に従うべきことを命じることができる。
2
村長は、前条の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(公表)
第11条
村長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による公表の場合について準用する。
(立入調査)
第12条
村長は、第9条及び第10条の規定の施行に必要な限度において、村長が指定する職員に、空き缶等が散乱している土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
[
第9条
] [
第10条
]
2
前項の規定により立ち入り調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入調査の権限は、防犯捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条
第10条第1項の規定による命令に違反した者は10万円以下の罰金に処する。
[
第10条第1項
]
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、第10条、第11条、第12条及び第14条の規定は、平成13年7月1日から施行する。