(昭和37年12月8日条例第1号)
改正
昭和38年3月5日条例第1号
昭和38年3月27日条例第3号
昭和39年3月10日条例第1号
昭和40年10月26日条例第4号
昭和40年11月1日条例第5号
昭和41年12月19日条例第4号
昭和42年7月18日条例第3号
昭和43年5月31日条例第1号
昭和43年11月21日条例第2号
昭和45年5月28日条例第2号
昭和45年10月22日条例第3号
昭和47年3月3日条例第1号
昭和48年7月31日条例第1号
昭和50年7月18日条例第1号
昭和51年6月21日条例第1号
昭和55年12月9日条例第1号
昭和57年2月26日条例第1号
昭和59年12月19日条例第1号
昭和61年2月25日条例第1号
昭和62年3月5日条例第1号
昭和62年12月7日条例第2号
昭和63年12月22日条例第2号
平成元年3月2日条例第1号
平成2年12月21日条例第1号
平成3年12月20日条例第1号
平成4年3月3日条例第1号
平成4年8月24日条例第4号
平成6年12月21日条例第1号
平成9年12月22日条例第1号
平成11年12月27日条例第1号
平成12年12月25日条例第2号
平成13年2月28日条例第2号
平成13年6月15日条例第7号
平成13年12月25日条例第8号
平成15年3月28日条例第16号
平成15年11月11日条例第17号
平成16年3月29日条例第3号
平成17年3月29日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 一般の退職手当(第3条-第9条)
第3章 特別の退職手当(第10条・第11条)
第4章 雑則(第12条-第15条)
附則

(目的)
(退職手当の支給)
(退職手当の支払)
(普通退職の場合の退職手当)
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
(整理退職等の場合の退職手当)
(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
(勧奨の要件)
(退職手当の最高限度額)
(特別職等の職員の退職手当)
(勤続期間の計算)
4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に規定する育児休業、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)
(公益法人等派遣職員に対する退職手当に係る特例)
(退職派遣者に対する退職手当に係る特例)
(外国派遣職員に対する退職手当の特例)
(退職手当の支給制限)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
第11条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他これ等に相当する理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
(遺族からの排除)
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
(退職手当の支給の一時差止め)
(退職手当の返納)
(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)
(この条例の実施に関し必要な事項)
(消防職員の退職手当に関する措置)
別表
在職年数増加月数
10.07
20.12
30.17
40.21
50.26
60.31
70.36
80.41
90.46
100.51
110.57
120.62
130.68
140.73
150.8
160.86
170.92
180.99
191.06
201.14
211.22
221.3
231.38
241.48
251.57
261.68
271.78
281.89
292.01
302.14
312.27
322.4
332.55
342.7
352.86
363.04
373.21
383.4
393.6
403.81
職員の区分読み替えられる字句読み替える字句
適用日前に新条例第8条の2第1項の退職をした者支給を受けた退職手当この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当
職員の区分読み替えられる字句読み替える字句
附則第16項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内特定休職指定法人の業務に従事した期間内
附則第17項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
附則第18項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等
附則第19項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定指定法人
附則第20項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人公庫等である特定指定法人
附則第22項の規定の適用を受ける者特定指定法人公庫等である特定指定法人
附則第23項の規定の適用を受ける者又は特定指定法人若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人
附則第24項の規定の適用を受ける者又は特定指定法人若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人
附則第25項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
附則第26項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人国家公務員又は特定公庫等
附則第27項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人
附則第28項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人国家公務員又は公庫等である特定指定法人
附則第29項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内特定休職指定法人の業務に従事した期間内
(施行期日)
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
(施行期日)
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)