○舟橋村国民健康保険規則
(平成20年12月16日規則第12号)
改正
平成26年12月19日規則第13号
令和2年6月11日規則第5号
令和2年9月30日規則第7号
令和2年12月31日規則第9号
令和3年12月17日規則第5号
令和3年12月27日規則第6号
令和4年3月4日規則第1号
令和4年6月30日規則第6号
令和4年9月16日規則第8号
令和4年12月21日規則第11号
令和5年3月30日規則第3号
舟橋村国民健康保険条例(平成20年条例第20号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
附 則
1
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(傷病手当金の支給基準日)
2
舟橋村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年6月11日条例第14号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(傷病手当金の申請)
3
条例附則第2条から第3条までの規定により、傷病手当金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「世帯主」という。)は、傷病手当金支給申請書(附則様式)に村長が別に定める書類及び被保険者証を添えて村長に提出しなければならない。
4
傷病手当金支給申請書の提出があったときは、村長は、これを審査し、傷病手当金を支給することを決定したときは傷病手当金支給決定通知書を、支給しないことを決定したときは傷病手当金不支給決定通知書を世帯主に交付しなければならない。
5
前項の傷病手当金支給決定通知書及び傷病手当金不支給決定通知書の様式は、村長が別に定める。
附 則(平成26年12月19日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2
この規則による改正後の舟橋村国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第7号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附 則(令和2年12月31日規則第9号)
この規則は、令和2年12月31日から施行する。
附 則(令和3年12月17日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2
この規則による改正後の舟橋村国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月27日規則第6号)
この規則は、令和3年12月31日から施行する。
附 則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第6号)
この規則は、令和4年6月30日から施行する。
附 則(令和4年9月16日規則第8号)
この規則は、令和4年9月30日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第11号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第3号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。
様式第1(附則第3項関係)
国民健康保険傷病手当金支給申請書