○富山地域衛生組合規約
(昭和40年11月1日富山県指令地第764号)
改正
昭和43年3月6日富山県指令地第168号
昭和58年3月1日富山県指令地第88号
平成17年3月24日富山県指令地第254号
平成19年3月29日富山県指令地第160号
平成21年3月30日富山県指令地第197号
第1章 総則
(名称)
第1条
この組合は、富山地域衛生組合(以下「組合」という。)と称し、その組織運営については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規約の定めるところによる。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条
組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
富山市、滑川市、立山町、上市町、舟橋村
(組合の共同処理する事務)
第3条
組合は、し尿の処理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、富山市万願寺439番地に置く。
第2章 組合の議会の組織及び選挙方法
(議員の定数)
第5条
組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とする。
(組合議員の選挙の方法)
第6条
組合議員は、関係市町村の議会において、関係市町村の議会の議員のうちから、次の区分により選挙する。
富山市10人、滑川市2人、立山町2人、上市町2人、舟橋村1人
2
組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員を選出した市町村の議会は、速やかに補欠の組合議員の選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条
組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。前条第2項の規定により補充される場合においても、同様とする。
(選挙結果の報告等)
第8条
組合議員の選挙が終了したときは、関係市町村の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2
管理者は、前項の報告を受けたときは、当選者に当選の旨を告知し、同時に当選者の住所及び氏名を公示しなければならない。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任方法
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条
組合に管理者1人、副管理者4人を置く。
2
管理者は、関係市町村の長が互選する。
3
副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。
4
管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
5
副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、副管理者の協議により、そのうちの1人が管理者の職務を代理する。
6
管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の任期による。
7
組合に職員を置き、管理者が任免する。
8
前項の職員の定数は、条例で定める。
(会計管理者)
第10条
組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。
2
会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第11条
組合に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1名を選任する。
3
監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費の支弁方法
(組合の経費の支弁方法)
第12条
組合の経費は、財産より生ずる収入、使用料その他の収入をもって充て、なお不足するときは、関係市町村の負担金をもって充てる。
2
前項に規定する関係市町村の負担金の負担方法は、関係市町村が協議し、その割合を定める。
(細則)
第13条
この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2
この規約により最初に管理者が選任されるまでの間は、上市町長が管理者の職務を行う。
附 則(昭和43年3月6日富山県指令地第168号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和58年3月1日富山県指令地第88号)
この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。
ただし、次の各号に定める規定については、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第7条の改正規定 昭和60年11月1日
(2)
第9条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定 昭和60年11月17日
(3)
第10条第3項の改正規定及び同条を第3章中第11条とする改正規定 昭和59年11月17日
附 則(平成17年3月24日富山県指令地第254号)
1
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
2
富山地域衛生組合は、平成17年3月31日をもって解散する富山県中央衛生処理組合の事務を承継する。
附 則(平成19年3月29日富山県指令地第160号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日富山県指令地第197号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。