○舟橋村地区公民館建設事業補助金交付要綱
(平成24年2月9日告示第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地区公民館の新築及び増築に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)
]
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
地区公民館の新築
(2)
地区公民館の増築
ただし、10坪以上の増築に限る
(補助金の額)
第3条
補助金の額は次のとおりとする。
ただし、事業費が補助額に満たない場合は、事業費と同額とする。
(1)
新築の場合 一律150万円
(2)
増築の場合 一律100万円
(補助金の交付申請)
第4条
前条の補助金の交付を受けようとする者は、舟橋村地区公民館建設事業補助金交付申請書(別紙様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
建築確認申請書の写し
(2)
工事費の見積の写し
(3)
収支予算書(別紙様式第2号)
(交付決定)
第5条
村長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助金交付決定通知書(別紙様式第3号)により通知する。
(実績報告)
第6条
申請者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、30日以内に舟橋村地区公民館建設事業補助金実績報告書(別紙様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
竣工図
(2)
実施状況及び完成写真
(3)
契約書の写し
(4)
収支決算書(別紙様式第2号)
(その他)
第7条
この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日より施行する。
様式第1(第4条関係)
舟橋村地区公民館建設事業補助金交付申請書
様式第2(第4条関係)
舟橋村地区公民館建設事業収支予算(決算)書
様式第3(第5条関係)
舟橋村地区公民館建設事業補助金交付決定通知書
様式第4(第6条関係)
舟橋村地区公民館建設事業補助金実績報告書