○舟橋村総合戦略策定委員会設置要綱
(平成27年6月1日告示第7号)
(設置)
第1条
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定するため、舟橋村総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条
委員会は、舟橋村創生プロジェクト総合推進会議から答申される舟橋村総合戦略策定案について、検討並びに承認を行うものとする。
(構成)
第3条
委員会は、副村長、教育長、村議会議員、自治会連合会長、その他村長が必要と認める者で組織し、村長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員会の委員の任期は平成28年3月31日までとする。
(委員長)
第5条
委員長は村長をもって充てる。
(会議)
第6条
会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。