○舟橋村妊婦一般健康診査費助成実施要綱
(平成21年4月1日告示第8号)
改正
平成28年4月1日告示第20号
令和3年11月1日告示第17号
令和5年8月16日告示第18号
(目的)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査にかかる費用を助成することで、妊婦の妊娠・出産に係る経済的負担の軽減を図り、妊婦の保健管理及び健康増進の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条
助成の対象者は、妊婦一般健康診査受診日に舟橋村に住所を有する妊婦であり、下記のいずれかに該当する者とする。
(1)
里帰り等の理由で富山県外の産婦人科病(医)院・助産師外来及び助産所で受診した者(以下「里帰り妊婦」という。)
(2)
多胎児を妊娠し、多胎妊娠を理由に健診を規定の回数に追加して富山県内外の産婦人科病(医)院・助産師外来及び助産所で受診した者(以下「多胎妊婦」という。)
(里帰り妊婦の助成の対象となる健診及び助成金の額)
第3条
助成の対象となる健診は、14回を限度とし、その受診時期及び健診内容は、国が示す標準的な健康診査の実施時期、実施回数及び内容のとおりとする。
2
助成金の額は、妊婦一般健康診査に要した費用の額とする。
ただし、それぞれの健診につき、村が県内医療機関等に委託し実施する妊婦一般健康診査の委託料の額を上限とする。
(多胎妊婦の助成対象となる健診及び助成金の額)
第3条の2
助成の対象となる健診は、国が示す標準的な健診の実施回数を超えて、多胎妊婦に対し行われた健診とし、5回までを上限とする。
2
助成の額は、対象者が健診機関に支払った健診費用に相当する額とし、5,590円を限度とする。
(助成対象とならない健診)
第3条の3
第3条第1項及び前条第1項に規定する健診のうち医療保険適用分については、助成対象外とする。
2
村長は、第3条第1項及び前条第1項に規定する健診内容のうち、医師及び助産師の判断により当該健診時に基本的な健康診査以外の検査項目が必要ないと認められたものについては、健診内容から除外することができる。
(助成の申請)
第4条
助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、当該健診費用を最後に支払った日以降に舟橋村妊婦一般健康診査費助成申請書兼請求書(以下「助成申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に助成の申請をしなければならない。
(1)健診料金が明記された領収書
(2)健診結果が記載されている舟橋村妊婦一般健康診査受診票兼健康診査費領収書
(3)母子健康手帳
(助成の決定及び支給方法)
第5条
村長は、申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の支給の適否を決定し、舟橋村妊婦一般健康診査費支給決定通知書(様式第2号)又は舟橋村妊婦一般健康診査費不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を助成申請者に通知するものとする。
2
支給が認められた際には、助成申請書に記載された金融機関口座振替の方法により支払う。
(助成金の返還)
第6条
村長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2
村長は、助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3
前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに村長に助成金を返還しなければならない。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月16日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
舟橋村妊婦一般健康診査費助成申請書兼請求書
様式第2(第5条関係)
舟橋村妊婦一般健康診査費助成支給決定通知書
様式第3(第5条関係)
舟橋村妊婦一般健康診査費助成不支給決定通知書