○舟橋村認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
(令和4年5月1日告示第15号)
(目的)
第1条
この要綱は、村が契約者となり加入した個人賠償責任保険(以下「村加入保険」という。)により、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である高齢者又はこれに準ずる者(以下「認知症高齢者等」という。)が日常生活における偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これを補償することを目的とする。
(村加入保険の補償を受けることができる者の範囲)
第2条
村加入保険の補償を受けることができる者は、舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成27年3月27日告示第3号)第7条第1項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)の内、在宅で暮らす者であって、当該者又は当該者の家族が契約している保険契約、共済契約等(特約を含む。)により、当該者について村加入保険と同種の補償がない者とする。
[
舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成27年3月27日告示第3号)第7条第1項
]
(利用資格者)
第3条
事業を利用できる者は、前項に規定する村加入保険の補償を受けることができる者の配偶者及び4親等内の親族とする。
ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(保険料)
第4条
村は、村加入保険の保険料の全額を支払うものとする。
(利用の申請等)
第5条
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の変更等)
第6条
前条の規定により承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請の内容(村加入保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の氏名及び住所に限る。)に変更が生じたときは、速やかに認知症高齢者等個人賠償責任保険事業内容変更届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2
利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用辞退届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1)
舟橋村認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱第8条第2項の規定により被保険者の情報が抹消されたとき。
(2)
被保険者が第2条第1号に規定する者に該当することとなったとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、事業の利用を辞退するとき。
(利用承認の取消し)
第7条
村長は、前条第2項の規定による認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用辞退届出書の提出がされないとき、又は利用者が虚偽の申請その他不正な行為により利用の承認を受けたときは、当該利用の承認を取り消し、その旨を認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補償の範囲)
第8条
事業の補償の範囲は、村と保険会社との間で締結した村加入保険の契約の約款及び特約条項(以下「約款等」という。)で規定する範囲とする。
(事故発生後の手続)
第9条
利用者は、補償の対象となる事故が起こったときは、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社が定める手続を行い、保険金を請求するものとする。
(その他)
第10条
この要綱及び約款等に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式1
様式第2(第5条関係)
様式2
様式第3(第6条関係)
様式3
様式第4(第6条関係)
様式4
様式第5(第7条関係)
様式5