○舟橋村障害児保育事業費補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第15号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、舟橋村社会福祉法人等助成条例(平成12年舟橋村条例第16号)及び舟橋村社会福祉法人等助成条例施行規則(平成12年舟橋村規則第18号。以下「助成規則」という。)並びに舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、舟橋村障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
[
舟橋村社会福祉法人等助成条例(平成12年舟橋村条例第16号)
] [
舟橋村社会福祉法人等助成条例施行規則(平成12年舟橋村規則第18号。以下「助成規則」という。)
] [
舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「交付規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児をいう。
(2)
障害児 次に掲げる者であって、村内に住所を有するものをいう。
ア
専門医による診断又は児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)の判定により身体的又は知的に障害又は発育に遅れが見られると判断された児童であって、その障害の程度が軽く集団保育が可能なもの
イ
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給の対象(受給資格者の所得によりその支給が制限されている場合を含む。)となる児童
(補助金の交付)
第3条
村長は、障害児を一般の児童とともに集団保育することにより、その健全な社会性の発達の促進を図り、もって障害児の福祉の向上に資することを目的として、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(対象者)
第4条
補助金の交付の対象となる者は、保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)の運営法人とする。
(対象事業)
第5条
補助金の交付の対象となる事業(次条及び第7条において「対象事業」という。)は、第3条に規定する目的のために障害児を保育する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
[
第3条
]
(1)
障害児の保育のために必要な数を超えて保育士又は保育教諭を配置すること。
ただし、対象者が保育士又は保育教諭を雇用する意思があるにもかかわらず配置が出来ない場合等村長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(2)
保育する障害児の特性に応じて必要と認められる遊具、訓練器具等を設置すること。
(3)
原則として障害児を通常の児童とともに保育し、必要に応じて障害児のみで編成する組によって指導を行うこと。
(4)
事故の防止その他の児童の安全の確保のための措置を行っていること。
(対象経費)
第6条
補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。
(1)
障害児の保育に従事する専任の保育士又は保育教諭の人件費
(2)
保育する障害児の特性に応じて必要と認められる遊具、訓練器具等の購入費
(補助金の額)
第7条
前条第1号に規定する対象経費に対する補助金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額と当該対象経費の全額とのいずれか少ない額を上限として、村長が定める額とする。
(1)
対象事業に係る障害児のうち、身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aの交付を受けているもの 当該障害児を保育した月数(当該月の初日において当該障害児を保育した月の数をいう。次号において同じ。)にそれぞれ70,000円を乗じて得た額の合計額
(2)
対象事業に係る障害児(前号に掲げる障害児を除く。) 当該障害児を保育した月数にそれぞれ50,000円を乗じて得た額の合計額
2
前条第2号に規定する対象経費に対する補助金の額は、当該対象経費が発生した月における当該対象経費の全額と保育している障害児1人につき月額5,000円とのいずれか少ない額とする。
(交付申請書の様式等)
第8条
助成規則第3条第1項に規定する舟橋村社会福祉事業補助金交付申請書及び交付規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書の様式は、舟橋村障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、当該申請の際は次に掲げる書類を添えなければならない。
[
助成規則第3条第1項
] [
交付規則第4条第1項
]
(1)
舟橋村障害児保育事業費補助金所要額調書
(2)
収支予算書
(3)
障害児の障害の程度を証明する診断書又は判定意見書
(4)
その他補助金の交付の決定に関し村長が必要と認める書類
(実績報告書の様式等)
第9条
助成規則第5条に規定する補助事業に係る実績報告書及び交付規則第6条第1項に規定する補助事業等実績報告書の様式は、舟橋村障害児保育事業費実績報告書(様式第2号)とし、当該報告の際は次に掲げる書類を添付しなければならない。
[
助成規則第5条
] [
交付規則第6条第1項
]
(1)
舟橋村障害児保育事業費補助金精算書
(2)
収支決算書
(3)
対象経費を支払ったことを証する書類
(4)
その他補助金の額の決定に関し村長が必要と認める書類
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
交付申請書
様式第2号(第9条関係)
実績報告書