○舟橋村重層的支援体制整備事業実施要綱
(令和6年4月1日告示第35号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 支援会議(第6条-第12条)
第3章 重層的支援会議(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複合化・複雑化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、村とする。ただし、村長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の対象者等)
第3条
事業の対象者等は、次の各号のいずれかに該当する支援対象者等とする。
(1)
村内に住所を有する者及びその者の属する世帯
(2)
その他村長が必要があると認める者
(事業内容)
第4条
事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2)
参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3)
地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4)
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5)
多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6)
支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7)
その他村長が必要があると認めるもの
(会議の設置)
第5条
事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1)
支援会議(法第106条の6第1項に規定する会議をいう。)
(2)
重層的支援会議
第2章 支援会議
(支援会議の所掌事務)
第6条
支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
複合化・複雑化した課題を抱える者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2)
複合化・複雑化した課題を抱える者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3)
その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(会長及び副会長)
第7条
支援会議に会長及び副会長を置く。
2
会長は、生活環境課長をもって充てる。事業を委託する場合は、委託先の社会福祉法人の代表者をもって充てる。
3
会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長があらかじめ指名する者をもって充てる。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援会議の構成員)
第8条
支援会議の構成員は、次に掲げる者とする。
(1)
舟橋村関係各課
(2)
舟橋村社会福祉協議会
(3)
その他村長が必要があると認める者
(支援会議の開催)
第9条
支援会議は、会長が構成員のうち必要があると認める者を招集し、開催する。
2
支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第10条
会長は、第6条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
[
第6条
]
(守秘義務)
第11条
支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条
支援会議の庶務は、生活環境課が処理する。事業を委託する場合は、委託先の社会福祉法人が処理する。
第3章 重層的支援会議
(重層的支援会議の所掌)
第13条
重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
支援対象者等の支援プランの適切性の協議
(2)
前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3)
社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4)
その他重層的支援会議に必要と認められる事項
(準用)
第14条
前章(第6条を除く。)の規定は、重層的支援会議について準用する。
第4章 雑則
第15条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布日から施行する。