○舟橋村例規の電子化に伴う現行条例の用字、用語等を統一する条例
(平成17年9月16日条例第15号)
(趣旨)
第1条
この条例は、舟橋村例規の電子化に伴い、現に効力を有する舟橋村の条例(以下「条例」という。)に用いられている用字、用語等を統一するために必要な事項を定めるものとする。
(用字、用語等の統一基準)
第2条
条例に用いられている用字、用語等については、当該条例の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うものとする。
(1)
送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(2)
常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(3)
現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4)
公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(5)
「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56年内閣閣第150号・庁文国第19号)
(6)
法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)
(7)
法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(8)
法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(9)
条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和56年自治行第5号及び昭和57年自治行第12号)
(法令及び条例の公布年及び公布番号)
第3条
条例の条文中において引用した法令及び条例に、公布年又は公布番号の欠けているものについては、当該法令又は当該条例の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する。
(条例の呼称)
第4条
条例の条文中に引用された条例の括弧書中「昭和(平成)○年条例第○○号」とあるのは、「昭和(平成)○○年舟橋村条例第○○号」に統一する。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。