○舟橋村個人情報保護条例施行規則
(平成17年3月31日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、舟橋村個人情報保護条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル登録簿)
第2条
条例第12条に規定する登録簿は、個人情報ファイル登録簿(様式第1号)とする。
2
条例第12条第1項第8号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
条例第11条に規定する委託の有無
(2)
記録される個人情報の電算機処理の有無
(3)
条例第10条に規定する電子計算機等の結合による提供の有無
(4)
個人情報が記録される主な公文書の件名及び記録される媒体の種別
(5)
条例第7条及び第9条に規定する制限を越える理由
3
実施機関は、条例第12条第1項に規定する個人情報ファィルの保有又は変更若しくは条例第12条第2項に規定する個人情報ファイルの廃止を行うときは、個人情報ファイル届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。
(個人情報開示請求書)
第3条
条例第14条に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第3号)とする。
2
条例第14条第1項第4号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
希望する開示の方法
(2)
開示請求に係る保有個人情報の本人が未成年であるときは、その生年月日
(3)
開示請求に係る保有個人情報の本人が死者であるときは、開示請求をする者以外の同順位の遺族の氏名及び住所又は居所並びに開示請求に係る保有個人情報の本人との関係
(証明書類の提示等)
第4条
条例第14条第2項の規定により提示又は提出する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(以下「本人確認書類」という。)とする。
(1)
本人からの請求 運転免許証、旅券、住民基本台帳カードその他これに類するものとして実施機関が認める書類
(2)
法定代理人、保佐人又は補助人からの請求 前号に掲げる書類及び開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であることを証明する書類として実施機関が認める書類
(3)
遺族からの請求 第1号に掲げる書類及び開示請求に係る保有個人情報の本人の遺族であることを証明する書類として実施機関が認める書類
2
条例第13条第2項又は第3項の規定による開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面によりその旨を村長に届け出るものとする。
3
前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
4
前3項の規定は、条例第26条第3項の規定において準用する。
(個人情報開示決定通知書等)
第5条
条例第19条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
開示の方法
(2)
開示の日時及び場所
2
条例第19条の規定による通知は、個人情報開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
3
条例第19条第2項の規定による通知は、個人情報非開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定等期間延長通知書)
第6条
条例第20条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第7条
条例第21条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条
条例第22条に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
開示請求があった日
(2)
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(3)
条例第22条に該当する理由
2
条例第22条第1項、第2項又は第4項の規定による通知は、開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
3
条例第22条第1項、第2項又は第4項の規定による意見書は、開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。
4
条例第22条第3項又は第5項の規定による通知は、開示決定等に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。
(開示の実施等)
第9条
条例第23条第1項の規定による保有個人情報の開示は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2
実施機関は、保有個人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴をする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
(開示を受ける者であることを示す書類の提示等)
第10条
条例第23条第2項の規定による書類の提示又は提出は、次に掲げる書類の提示又は提出とする。
(1)
個人情報開示決定通知書
(2)
個人情報開示決定通知書に記載されている開示を受ける者であることを証明するための本人確認書類
(費用負担)
第11条
条例第24条の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
2
前項の費用は、前納とする。
(個人情報訂正等請求書)
第12条
条例第26条に規定する訂正等請求書は、個人情報訂正等請求書(様式第11号)とする。
2
条例第26条第1項第5号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
条例第25条第1項、第2項又は第3項に規定する請求の別及び理由
(2)
訂正等の請求に係る保有個人情報の本人が未成年であるときは、その生年月日。
ただし、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に係る訂正等の請求を除く。
(3)
訂正等の請求に係る保有個人情報の本人が死者であるときは、開示請求をする者以外の同順位の遺族の氏名及び住所又は居所並びに開示請求に係る保有個人情報の本人との関係。
ただし、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に係る訂正等の請求を除く。
(訂正等決定通知書等)
第13条
条例第28条第1項の規定による通知は、個人情報訂正等決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2
条例第28条第2項の規定による通知は、個人情報非訂正等決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(訂正等決定期間延長通知書)
第14条
条例第29条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(訂正等決定期間特例延長通知書)
第15条
条例第30条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(提供先等への通知)
第16条
実施機関は、保有個人情報の訂正等(条例第8条の規定による適正管理を行う場合を含む。)を実施したときは、当該保有個人情報の提供先又は委託先に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(審議会諮問通知)
第17条
条例第32条の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。
(審議会への提出資料等の閲覧)
第18条
条例第38条第1項の規定による閲覧を求める者は、審議会提出資料等閲覧申出書(様式第15号)を舟橋村個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に提出するものとする。
2
審議会は、前項の規定による申出書が提出されたときは、速やかに当該閲覧の認否を決定し、審議会提出資料等閲覧に係る通知書(様式第16号)により、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
(実施状況の公表)
第19条
条例第46条の規定による公表は、告示により行うものとする。
(委任)
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1
区分
金額
1 用紙にモノクロで出力したもの(複写機によりモノクロで複写したものを含む。)の交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)
1枚につき10円
2 用紙にカラーで出力したもの(複写機によりカラーで複写したものを含む。)の交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)
1枚につき80円
3 1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付
当該複写したものの作成に要する費用の額
4 1又は2に掲げるものの送付に要する費用
当該送付に要する費用の額
(備考)
1
用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。
2
村以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。
様式第1号
個人情報ファイル登録簿
[別紙参照]
様式第2号
個人情報取扱事務届出書
[別紙参照]
様式第3号
個人情報開示請求書
[別紙参照]
様式第4号
個人情報開示決定通知書
[別紙参照]
様式第5号
個人情報非開示決定通知書
[別紙参照]
様式第6号
決定期間延長通知書
[別紙参照]
様式第7号
決定期間特例延長通知書
[別紙参照]
様式第8号
開示決定等に係る意見照会書
[別紙参照]
様式第9号
開示決定等に係る意見書
[別紙参照]
様式第10号
開示決定等に係る通知書
[別紙参照]
様式第11号
個人情報訂正等請求書
[別紙参照]
様式第12号
個人情報訂正等決定通知書
[別紙参照]
様式第13号
個人情報非訂正等決定通知書
[別紙参照]
様式第14号
審議会諮問通知書
[別紙参照]
様式第15号
審議会提出資料等閲覧申出書
[別紙参照]
様式第16号
審議会提出資料等閲覧に係る通知書
[別紙参照]