○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和56年6月25日条例第387号)
改正
平成22年11月30日条例第12号
平成23年11月28日条例第13号
令和4年12月21日条例第11号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬の額(舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年舟橋村条例第20号)第8条第2項、第3項又は第11条に規定する報酬の基本額に限る。)以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3
停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条
この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(舟橋村の職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2
舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額から、給料月額に100分の0.5を乗じて得た額(舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)附則第6項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額)に相当する額を減じた額」とする。
附 則(平成22年11月30日条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月28日条例第13号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。