○舟橋村コミュニティ振興交付金要綱 改正 | 平成25年1月15日告示第2号 | 令和5年4月1日告示第12号 | 令和6年4月1日告示第23号 |
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(趣旨) (定義) (交付対象団体) (交付対象及び交付金の額) 自治会 | 自治会の維持、発展に寄与する事業 集会施設の維持管理 自治会内の環境保全 ゴミステーションの維持管理 街灯修理依頼 伝統文化の継承 自治会住民の親睦 交通安全推進事業 防犯活動推進事業 高齢者福祉活動 防災活動事業 | 均等割 世帯数割 高齢者数割 | 自治会 世帯 65歳以上 | 4月1日 | 70,000円 300円 300円 | 地区公園の管理 | | 箇所 | 30,000円 | | 地区公民館の管理 | | 箇所 | | 10,000円 |
自治会または団体 | 地域活性化事業 | 事業費 | ・事業費の2分の1 ・各自治会または団体につき、2回まで1回一人 当たり弁当代として500円 を事業費として認めるも のとする。 ・同一事業は、5年間までと し、それ以降は、毎年減 額して交付する。 | 1事業につき200,000円とし、1年度1自治会または1団体あたりの交付額は300,000円とする。 |
(交付申請等) (実績報告書) (その他) |