○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年3月30日条例第168号)
改正
昭和52年9月20日条例第326号の2
昭和61年9月17日条例第7号
平成5年6月23日条例第9号
(この条例の趣旨)
第1条
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千萬円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条
地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七百萬円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払(土地については壱件五千平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月20日条例第326号の2)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月23日条例第9号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。