○舟橋村奨学資金条例
(昭和34年3月23日条例第126号)
改正
平成4年3月13日条例第2号
平成23年6月15日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、教育基本法の精神に則り成績優秀であるが経済的理由によって修学困難な者に対して、交付する奨学資金等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学資金交付の範囲)
第2条
奨学資金は本村住民で高等学校以上の学校に在学する者に交付する。
(交付の額)
第3条
奨学資金の交付の額は、予算の範囲内において次の区分により交付する。
(1)
高等学校又はこれと同程度の学校 月額 10,000円以内
(2)
大学又はこれと同程度の学校 月額 30,000円以内
(交付の期間)
第4条
奨学資金はこれを受けるに至った月から、その学校における正規の修学期間を終了する月までとする。
(申請手続)
第5条
奨学資金の交付を受けようとする者は在籍する学校の長の推薦調書を添えて村長に願出なければならない。
(決定)
第6条
奨学資金を受ける者(以下「奨学生」という。)の決定は舟橋村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮って村長が定める。
(交付の取消)
第7条
村長は奨学生が次の各号の一に該当するときは、選考委員会に諮って奨学資金の交付を取消すものとする。
(1)
第1条及び第2条の規定に定める要件を欠くに至ったとき。
(2)
その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(細則)
第8条
この条例施行のため必要な事項は別に村長が定める。
附 則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。