○舟橋村社会福祉法人等助成条例
(平成12年6月14日条例第16号)
改正
平成30年3月30日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人並びに公益社団法人及び公益財団法人(ただし、祭祀宗教に関する事業を行う法人及び公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を行う法人を除く。以下「社会福祉法人等」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条
村長は、社会福祉法人等に対し、社会福祉に寄与すると判断される事業につき予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人等に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の条件)
第3条
村長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。
(申請の手続き)
第4条
社会福祉法人等が第2条の規定により助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
理由書
(2)
助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3)
その他村長が必要と認める書類
(目的外使用の禁止)
第5条
社会福祉法人等は、その助成を受けた補助金又は譲渡若しくは貸し付けを受けた財産を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(助成の決定取消等)
第6条
村長は、助成を受けた社会福祉法人等が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その助成の決定を取消すとともに、既に交付した補助金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
前3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2)
前条の規定に違反したとき。
(細則)
第7条
この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。