○舟橋村高齢者ミドルステイ事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第6号)
改正
平成14年3月29日告示第2号
平成20年4月1日告示第6号
平成21年3月26日告示第3号
平成24年3月30日告示第3号
平成25年4月1日告示第3号
令和元年10月1日告示第15号
(目的)
第1条
この事業は、やむを得ない事由により、居宅での生活や介護が困難となった要介護認定において、要介護又は要支援と認定された者(以下「要介護者等」という。)及びおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)を一時的に指定短期入所生活介護事業所等に入所させ、要介護等及びひとり暮らし高齢者等、または介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、舟橋村とする。
(対象者)
第3条
要介護認定において、要介護又は要支援と認定された者(以下「要介護者等」という。)及び65歳以上のひとり暮らし高齢者(以下「ひとり暮らし高齢者」という。)とする。
(実施施設)
第4条
この事業の実施施設は、あらかじめ、舟橋村が業務委託契約を締結した施設とする。
(利用の要件)
第5条
この事業を利用する場合の「やむを得ない事由」とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
介護者の入院等により介護者が不在となる場合
(2)
ひとり暮らし高齢者の一時的な体調不良、生活困難等の場合
(3)
虐待等により緊急に施設入所が必要と認められる場合
(4)
その他、中期的に居宅での生活や介護が困難であると村長が認めた場合
(利用の期間)
第6条
利用期間は最長3か月とする。
なお、介護認定をうけている者については介護保険の利用限度日数に達するまでは、介護保険サービスを利用することとし、介護保険の利用日数と本事業の利用日数の合計が3か月となるまで利用可能とすること。
(利用の申請)
第7条
舟橋村高齢者ミドルステイ事業の利用を申請しようとする者は、舟橋村高齢者ミドルステイ利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(調査及び決定)
第8条
村長は、前条の申請があった場合には、実施施設及び介護支援専門員等と十分な調整を行い、利用の必要があると認めるときは、舟橋村高齢者ミドルステイ事業利用決定通知書(様式第2号、様式第2号の2)により申請者及び実施施設の長に通知するものとする。
(利用決定の取消)
第9条
村長は、前条により事業の利用決定を受けた者が第5条の規定に該当しなくなったと認めるときは、舟橋村高齢者ミドルステイ事業停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(費用)
第10条
村長は、実施施設に対し施設における要介護者等及びひとり暮らし高齢者等の施設利用に要する経費として、別表に掲げる額を支弁するものとする。
2
施設利用に要する経費のうち、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅サービス基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス基準」という。)により算定した額に10分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは切り捨てた額とする。)及び居住費、食費等の実費相当額については、利用者負担とし、実施施設の請求に基づき直接納入するものとする。
ただし、生活保護世帯については、生活保護担当と協議の上、軽減を図ることができるものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
ただし、この告示の施行の際、現に従前の舟橋村老人短期入所運営事業実施要綱の規定に基づいてなされた決定、その他処分又は申請、その他の手続きは、この告示に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
(舟橋村老人短期入所運営事業実施要綱の廃止)
2
舟橋村老人短期入所運営事業実施要綱(平成6年12月21日告示第2号)は廃止する。
附 則(平成14年3月29日告示第2号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
舟橋村高齢者ミドルステイ事業支弁基準額表
区分
支弁基準額
介護保険該当者(要支援、要介護者)
要介護者
居宅サービス基準により算定した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは切り上げた額とする。)
要支援者
介護予防サービス基準により算定した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは切り上げた額とする。)
上記以外のひとり暮らし高齢者
生活保護世帯
3,810円
上記以外の一般世帯
2,080円
移送費(片道)
全ての世帯
1,840円
様式第1号
舟橋村高齢者ミドルステイ利用申請書
[別紙参照]
様式第2号
舟橋村高齢者ミドルステイ事業利用決定通知書
[別紙参照]
様式第2号の2
舟橋村高齢者ミドルステイ事業利用決定通知書
[別紙参照]
様式第3号
舟橋村高齢者ミドルステイ事業停止通知書
[別紙参照]