○舟橋村無医村解消のための助成金交付要綱
(昭和59年12月24日告示第29号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、村民の健康保持を図るため、無医村となった場合、医師を誘致するための助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条
村長は、無医村を解消するため本村で開業する最初の医師に対して、次の各号に掲げる金額を交付するものとする。
(1)
誘致料 10,000千円
(2)
助成金 開業時から5ケ年間1年につき2,000千円
(交付の申請)
第3条
前条の助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書を村長に提出するものとする。
(交付の条件)
第4条
第2条の規定により、助成金を受けたものは、開業若しくは営業に要する経費以外の経費に使用してはならない。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、昭和60年1月1日以降に開業するものから適用する。