○舟橋村駅南駐車場条例
(平成18年7月7日条例第16号)
改正
平成19年12月14日条例第17号
(趣旨)
第1条
この条例は、舟橋村駅南駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び監理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
舟橋駅南第1駐車場
舟橋村竹内326番1外
舟橋駅南第2駐車場
舟橋村竹内430番4
(利用時間等)
第3条
駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
ただし、自動車の入場時間は、午前5時から午後12時までとする。
2
村長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の利用時間を変更し、若しくは利用を休止することができる。
(駐車料金等)
第4条
駐車場を利用する者は、別表に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、舟橋駅南第1駐車場において一時駐車する者で、1回当りの使用時間が2時間以内のものについては、無料とする。
3
村長は、必要があると認めるときは、別表に定める額をもって定期駐車券及び月極駐車券を発行することができる。
(料金の徴収)
第5条
料金は、利用者から自動車を出場させるときに徴収する。
ただし、定期駐車券は、これを発行するときに徴収する。
(料金の減免)
第6条
村長は、次の各号の一に該当するときは、料金を減免することができる。
(1)
道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2)
国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3)
前各号のほか、村長が必要と認めた自動車を駐車させるとき。
(料金の還付)
第7条
既納の料金は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
第3条第2項の規程により駐車場の全部又は一部の供用を休止したとき。
(2)
前号のほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
(車両の制限)
第8条
駐車場を利用することができる自動車の種類は、普通自動車(道路交通法第3条に規定するものをいう。以下同じ。)で、長さ5.0メートル以下、幅2.0メートル以下、高さ2.1メートル以下のものとする。
(駐車の拒否)
第9条
村長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1)
引火性、発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2)
駐車場の施設を汚損又はき損するおそれのあるとき。
(3)
前各号のほか、駐車場の監理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第10条
駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
他の自動車の駐車を妨げること。
(2)
駐車場の施設を汚損すること。
(3)
前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第11条
利用者は、故意又は過失により駐車場の施設をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第12条
村長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第13条
この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年9月1日から適用する。
(平成18年9月30日までの間における駐車場条例の適用に関する特例)
2
平成18年9月1日から同月30日までの間における舟橋駅南第1駐車場の駐車料金については、第4条の規定にかかわらず、1日1回につき100円とする。
附 則(平成19年12月14日条例第17号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区 分
料 金
摘 要
舟橋駅南第1駐車場
一時駐車
普通駐車
200円
午前5時から午後12時までの時間帯における1回の駐車
夜間駐車
100円
午前0時から午前5時までの時間帯における1時間の駐車
定期券
1ヶ月
3,000円
毎月1日からその月の末日までの1ヶ月単位で、利用回数に制限のない駐車
3ヶ月
8,700円
6ヶ月
17,400円
12ケ月
34,800円
舟橋駅南第2駐車場
月極駐車券
1ヶ月
3,300円
備考
1
舟橋駅南第1駐車場の一時駐車は、2時間を超えて駐車したときにのみ、駐車料金が発生する。
2
普通駐車とは、午前5時から午後12時までの時間帯における駐車をいう。
3
夜間駐車とは、午前0時から午前5時までの時間帯における駐車をいう。
4
定期券によって駐車する場合でも、夜間駐車の場合には、一時駐車料金を徴収する。