○富山県市町村税滞納整理組合規約
(昭和39年11月4日富山県指令地第1068号)
改正
昭和44年8月12日富山県指令地第589号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法(第5条-第9条)
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法(第10条-第13条)
第4章 組合の経費(第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条
この組合は、富山県市町村税滞納整理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条
組合は、別表に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条
組合は、組合市町村の市町村税その他の徴収金(組合市町村の市町村が徴収する県民税を含む。以下同じ。)で督促状に定める期限内に納付又は納入しないもののうち、当該市町村長の通知のあつた者の滞納処分に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、富山市丸の内1丁目4番45号富山県市町村会館内に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条
組合の議会の議員は、組合を組織する町村の属する郡ごとに1人、組合を組織する市ごとに1人とする。
2
前項の議員は、郡にあつては、当該郡に属する町村の長が互選するもの(以下「郡選出議員」という。)をもつてあて、市にあつては当該市の長をもつてあてる。
(議員の任期)
第6条
郡選出の議員の任期は、2年とし選挙の日から起算する。
(補欠選挙)
第7条
郡選出議員に欠員を生じたときは補欠選挙を行なわねばならない。
2
前項の補欠選挙により議員となつたものの任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選挙)
第8条
郡選出議員の任期満了による選挙は、その任期満了の終る日前20日以内に行なう。
(議長、副議長)
第9条
組合の議会の議長は組合長、副議長は副組合長をもつて充てる。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(執行機関の組織)
第10条
組合に組合長及び副組合長を置く。
2
組合長及び副組合長の任期は2年とする。
(執行機関の選任)
第11条
組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合市町村の長のうちから選挙する。
(職員)
第12条
組合に事務局長その他の職員を置き、組合長が任免する。
(監査委員)
第13条
組合に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、組合市町村の長のうちから組合長が議会の同意を得て選任する。
3
監査委員の任期は、2年とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第14条
この組合の経費は、負担金、補助金、寄附金その他の収入をもつて充てる。
2
前項の負担金は、組合市町村の負担とし、その負担方法は毎年度組合議会の議決によりこれを定める。
第5章 雑則
(細則)
第15条
この規約の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
1
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
2
この規約により、最初に組合長が選任されるまでの間は、財団法人富山県市町村会館理事長が組合長の職務を行なう。
附 則(昭和44年8月12日富山県指令地第589号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
別表
滑川市、黒部市、大沢野町、大山町、舟橋村、上市町、立山町、宇奈月町、入善町、朝日町、八尾町、婦中町、山田村、細入村、小杉町、大門町、下村、大島町、城端町、平村、利賀村、庄川町、井波町、井口村、福野町、福光町、福岡町