○三郷利田用水市町村組合規約
(明治25年10月1日制定)
改正
昭和44年12月10日
昭和48年11月6日
平成17年3月11日第1号
平成19年3月9日第5号
目次
第1章 組合の組織事務及び名称位置(第1条-第3条)
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙(第4条-第7条)
第3章 組合職員の組織及び選任(第8条-第10条)
第4章 組合費用支弁方法(第11条・第12条)
第5章 附則(第13条)
附則
第1章 組合の組織事務及び名称位置
第1条
本組合は、三郷利田用水の水利に関する一切の共同事務を処理することを目的とする。
第2条
本組合は、富山市、立山町、舟橋村を以て組織する。
第3条
本組合は、三郷利田用水市町村組合と称し、事務所を富山市水橋小路17番地におく。
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙
第4条
議員の定数は、14人とし、その選出区分は、次の表の左欄に掲げる市町村ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。
市町村名
議員の定数
富山市
9人
立山町
3人
舟橋村
2人
第5条
議員は、組合を組織する各市町村(以下「関係市町村」という。)の議会においてその市町村の議会議員の被選挙権を有する者より選挙する。
ただし、本組合費割り当てを負担する地域内の者より選出する。
2
前項ただし書は、本組合議会の議決により即日施行する。
第6条
議員の選挙は、管理者の告示により行う。
選挙期日は少なくとも選挙7日前に告示する。
第7条
議員の任期は4年とし、管理者の告示した選挙期日より起算する。
第3章 組合職員の組織及び選任
第8条
本組合に、管理者1名を置きその任期は4年とする。
2
管理者は、関係市町村の議会議員の被選挙権を有する者より組合議会において選挙する。
第9条
議員の中から運営委員7名を置き、その任期を4年とし選任の方法は管理者の推薦により組合議会において選任する。
2
運営委員に欠員が生じたるときは補充を行ない、任期は前任者の残任期間とする。
第10条
本組合に会計管理者及び事務員を置き、管理者が任命する。
2
前項の会計管理者及び事務員の定数は、組合議会が定める。
第4章 組合費用支弁方法
第11条
組合費は、関係市町村ごとに別に定める灌水できる農地の面積を基準とし、組合議会の議決を経て関係市町村に分賦するものとする。
2
前項に規定する面積は、関係市町村の報告により組合議会を経て定める。
第12条
組合が施行する用水路の水利事務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
幹流 立山町西大森地内(二ツ屋)常東用水関係境界から富山市水橋常願寺沢一番古川排水路まで
(2)
支流 古川通り富山市水橋常願寺沢一番から富山市水橋開発七反分岐点まで
(3)
支流 富山市水橋開発七反分岐点から富山市水橋金尾新地内市田郷堰まで
(4)
支流 立山町西芦原地内(旧六枚水門)六枚水門から富山市水橋開発七反分岐点まで
(5)
支流 富山市水橋開発七反分岐点から入江四ツ橋分岐点まで(上江用水)
(6)
古川排水 富山市水橋常願寺沢一番から富山市水橋二杉地先辻ケ堂用水取入口まで
(7)
辻ケ堂用水 富山市水橋二杉地先古川取入口から旧辻ケ堂用水合流点まで
(8)
手足用水 立山町西芦原地内取入口から浅生新堀用水取入口まで
(9)
手足分水路 立山町利田地先手足用水分水路から塚越水門まで
第5章 附則
第13条
この規約施行の際、現に組合議員の職にある者は従前の規定により選挙された最近の改選期においてすべてその職を失うものとする。
2
この規約は、発布の日より施行する。
附 則(昭和44年12月10日)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和48年11月6日)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
ただし、第4条の改正規定は、当該議員の任期満了による一般選挙から適用する。
附 則(平成17年3月11日第1号)
この規約は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月9日第5号)
この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。