○舟橋村地区公民館耐震改修事業等補助金交付要綱
(平成24年2月9日告示第1号)
(趣旨)
第1条
村長は、地区公民館の耐震診断及び耐震改修に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。
(1)
木造公民館 次のいずれにも該当するものをいう。
ア
在来の木造軸組工法及び伝統工法で、平屋及び2階建てのもの
イ
昭和56年5月31日以前に着工されたもの
ウ
現に地区公民館の用に供しているもの
(2)
非木造公民館 次のいずれにも該当するものをいう。
ア
木造以外のもの
イ
昭和56年5月31日以前に着工されたもの
ウ
現に地区公民館の用に供しているもの
(3)
耐震診断 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士(建築士法第3条に規定する用途及び規模の建築物の耐震診断を行う場合は、一級建築士)が、国等が示す方針に基づき建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適正に評価することをいう。
(4)
耐震改修 耐震診断の結果、倒壊する可能性があり、又は高いと診断されたものについて、工事を行うことをいう。
ただし、耐震改修と関係のない設計、修繕、模様替え等の工事は含まないものとする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
地区公民館の耐震診断
(2)
地区公民館の耐震改修
(補助金の額)
第4条
補助金の額は次のとおりとする、
(1)
耐震診断 補助対象経費の3分の2以内(100円未満の端数があるときは切り捨てた額とする。)
ただし、限度額は2,000円/㎡とする。
(2)
木造公民館の耐震改修 補助対象経費の3分の2以内(100円未満の端数があるときは切り捨てた額とする。)
ただし、60万円を超える場合は60万円とする。
(3)
非木造公民館の耐震改修 補助対象経費の23%の3分の2以内(100円未満の端数があるときは切り捨てた額とする。)
ただし、限度額は、47,300円/㎡以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条
前条第1号の補助金の交付を受けようとする者は、舟橋村地区公民館耐震診断事業補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
収支予算書(別紙様式第2号)
(2)
見積書の写し
(3)
昭和56年5月31日以前に建築されたことを証明する書類
2
前条第2号及び第3号の補助金の交付を受けようとする者は、舟橋村地区公民館耐震改修事業補助金交付申請書(別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
収支予算書(別紙様式第2号)
(2)
耐震診断報告書の写し
(3)
耐震改修計画書
(4)
見積書の写し
(5)
昭和56年5月31日以前に建築されたことを証明する書類
(交付決定)
第6条
村長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助金交付決定通知書(別紙様式第4号)により通知する。
(実績報告)
第7条
申請者は、交付決定を受けた耐震診断事業が完了したときは、30日以内に舟橋村地区公民館耐震診断事業補助金実績報告書(別紙様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
耐震診断報告書の写し
(2)
契約書の写し
(3)
収支決算書(別紙様式第2号)
2
申請者は、交付決定を受けた耐震改修事業が完了したときは、30日以内に舟橋村地区公民館耐震改修事業補助金実績報告書(別紙様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
竣工図
(2)
契約書の写し
(3)
実施状況及び完成写真
(4)
収支決算書(別紙様式第2号)
(その他)
第8条
この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
舟橋村地区公民館耐震診断事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2(第5条関係)
舟橋村地区公民館耐震改修事業等収支予算(決算)書
[別紙参照]
様式第3(第5条関係)
舟橋村地区公民館耐震改修事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第4(第6条関係)
舟橋村地区公民館耐震改修事業等補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5(第7条関係)
舟橋村地区公民館耐震診断事業補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6(第7条関係)
舟橋村地区公民館耐震改修事業補助金実績報告書
[別紙参照]