○村営北駐車場条例
(平成26年3月7日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、村営北駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び監理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
場所
村営北駐車場
舟橋村舟橋63番地3外
(利用時間等)
第3条
この駐車場の供用時間は年間を通して終日とする。
ただし、村長は、特別の事由があると認めるときは、供用時間を変更し、若しくは利用を休止することができる。
(駐車料金等)
第4条
この駐車場は、月極とし、駐車料金(以下「料金」という。)は1台につき、月額2,500円(税別)とする。
(料金の納付方法)
第5条
当月分の料金は前月末までに納付するものとする。
(料金の減免)
第6条
村長は、次の各号の一に該当するときは、料金を減免することができる。
(1)
道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2)
国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3)
前各号のほか、村長が必要と認めた自動車を駐車させるとき。
(料金の還付)
第7条
既納の料金は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
第3条の規程により駐車場の全部又は一部の供用を休止したとき。
(2)
前号のほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
(車両の制限)
第8条
駐車場を利用することができる自動車の種類は、普通自動車(道路交通法第3条に規定するものをいう。以下同じ。)で、長さ5.0メートル以下、幅2.0メートル以下、高さ2.1メートル以下のものとする。
(駐車の拒否)
第9条
村長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1)
引火性、発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2)
駐車場の施設を汚損又はき損するおそれのあるとき。
(3)
前各号のほか、駐車場の監理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第10条
駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
他の自動車の駐車を妨げること。
(2)
駐車場の施設を汚損すること。
(3)
前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第11条
利用者は、故意又は過失により駐車場の施設をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第12条
村長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第13条
この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日より施行する。