○舟橋村ひとり親家庭子育てサポート事業利用料助成事業実施要綱
(平成30年4月1日告示第2号)
改正
令和元年10月1日告示第13号
(目的)
第1条
この要綱は、ひとり親家庭等の保護者が就業等のために利用する放課後児童クラブ事業又はファミリー・サポート・センター事業の利用料を助成することで、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子及び同条第2項に規定する配偶者のいない男子並びに父母のいない児童を養育している家庭等をいう。
(2)
放課後児童クラブ事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(3)
ファミリー・サポート・センター事業 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。
(助成対象者)
第3条
助成対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1)
村内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(2)
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること。
(3)
対象児童が放課後児童クラブ事業又はファミリー・サポート・センター事業(以下「子育てサポート事業」という。)を利用していること。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、助成対象者が、子育てサポート事業に係る利用料として負担した額とし、以下を上限とする。
ただし、おやつ・食事代等の実費負担分を除く。
(1)
放課後児童クラブ事業 対象児童一人あたり月額5,000円
(2)
ファミリー・サポート・センター事業 対象児童一人あたり一時間400円
(助成金の交付請求)
第5条
受給者が、助成金の交付を受けようとするときは、舟橋村ひとり親家庭子育てサポート事業利用料助成金交付請求書(別紙様式)に利用料の領収書又は利用の明細と納付状況がわかる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2
子育てサポート事業者が、受給者の利用料を負担したときは、当該利用月の翌月10日までに、前項の規定による請求書に受給者の利用状況がわかる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
3
村長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに交付するものとする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
別紙様式(第5条関係)
[別紙参照]