第1条 舟橋村は、富山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び舟橋村総合戦略に基づき、舟橋村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、富山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から舟橋村に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、富山県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。