○舟橋村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年3月30日規則第3号)
(目的)
第1条
この規則は、舟橋村職員勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年舟橋村条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第 261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条
法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分までの範囲内において、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める。
2
法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3
第1項の規定にかかわらず、任命権者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定により監視又は断続的労働に係る許可を受けた会計年度任用職員については、任命権者は、勤務時間を別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条
任命権者は、前条第1項の規定により勤務時間を定める場合において、1週間につき週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)が1日以上となるようパートタイム会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。
2
任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務させる必要のあるパートタイム会計年度任用職員については、4週間ごとの期間につき週休日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振ることができる。
3
フルタイム会計年度任用職員に係る週休日及び勤務時間の割振りは、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(勤務時間の割振り変更等)
第4条
任命権者は、公務の運営上の事情によりパートタイム会計年度任用職員に前条第1項及び第2項で割り振った勤務時間以外の時間に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、1日7時間45分、かつ、週38時間45分の範囲内において当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りを変更することができる。
ただし、この場合も前条第1項及び第2項に定める週休日の基準を満たすものとする。
2
前項による勤務時間の割振り変更は、特に勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある前条第1項及び第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間と割振り変更を行うものとする。
3
フルタイム会計年度任用職員に係る週休日の振替又は勤務時間の割振り変更は、常勤の職員の例による。
(休憩時間)
第5条
任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2
任命権者は、次の各号に掲げる場合において、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
(1)
交替制勤務のため必要である場合
(2)
同一事業所において作業場を異にし、公務の運営上必要である場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、職員の負担が過重にならないと認められる場合
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条
任命権者は、第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に舟橋村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年舟橋村規則第2号。以下「勤務時間規則」という。) 第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2
任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3
任命権者は、会計年度任用職員に前項の規定に基づき命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
4
任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該会計年度任用職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
5
任命権者が会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合の時間及び月数の上限は、常勤の職員の例による。
(休日及び休日の代休日)
第7条
フルタイム会計年度任用職員に係る休日及び休日の代休日は、常勤の職員の例による。
(年次休暇)
第8条
任命権者は、村長の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して村長の定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2
前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。
この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(年次休暇以外の休暇)
第9条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第8号に掲げる場合にあっては、村長の定める者に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1)
会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)
会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア
会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行うとき。
イ
会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4)
会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5)
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6)
会計年度任用職員の親族(村長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
(7)
会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間
(8)
会計年度任用職員の健康保持のため必要な場合 7月1日から9月30日までの期間内における村長の定める日を除いて3日の範囲内の期間
(9)
会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号から第7号まで及び第10号に掲げる場合にあっては、村長の定める者に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1)
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2)
女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(3)
生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)の育児をする会計年度任用職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合(男性の会計年度任用職員にあっては、村長が定める場合を除く。) 1日2回それぞれ30分以内の期間
(4)
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。
ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める期間の範囲内の期間
(5)
次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の村長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。
ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める期間の範囲内の期間
ア
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ
祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ
会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長の定めるもの
(6)
要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、村長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(7)
要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8)
女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9)
会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号及び第12号に掲げる場合を除く。) 一の年度において村長の定める期間
(10)
会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(11)
女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第 141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(12)
妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間
(13)
妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終りにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める期間
3
前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、村長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。