○舟橋村職員の懲戒処分の基準等に関する規則
(令和2年4月1日規則第2号)
改正
令和5年3月14日規則第4号
令和6年12月13日規則第8号
(趣旨)
第1条
この訓令は、舟橋村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年条例第387号)の実施に関し、透明性及び公平性を確保するとともに、非違行為に対して厳正に処分することを示すことにより職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の防止を図ることを目的として、懲戒処分の基準を定めるものとする。
(処分量定の決定)
第2条
非違行為に対する具体的な処分量定の決定は、次に掲げる事項を考慮して、総合的に判断するものとする。
(1)
非違行為の動機、態様及び結果
(2)
故意又は過失の度合い
(3)
非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4)
他の職員及び社会に与える影響
(5)
過去における非違行為の有無
(6)
日ごろの勤務態度及び勤務成績
(7)
当該非違行為後の対応等
2
非違行為のうち別表に該当するものに係る処分量定の決定は、前項のほか、同表に掲げる基準を基本として判断するものとする。
3
前2項の処分量定の判断に当たっては、村における過去の懲戒処分の事例及び他の地方公共団体等における懲戒処分の事例との権衡を考慮するものとする。
4
懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、訓告、厳重注意の措置を行うことができるものとする。
(懲戒処分審査会の設置)
第3条
懲戒処分の公正を期するため、舟橋村職員懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条
審査会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(組織)
第5条
審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、副村長をもって充て、委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
総務課長
(2)
生活環境課長
(3)
会計管理者
3
前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。
(会長の職務)
第6条
会長は、審査会の会務を統轄し、審査会を代表する。
2
会長に事故があるときは、総務課長が職務を代理する。
(会議)
第7条
審査会は、会長が招集する。
2
審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
委員は、自己又はその親族に関係のある事件についての議事に参与することができない。
ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取等)
第8条
審査会は、必要があると認めるときは、当該職員及び当該職員の所属長又はその関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会に関する委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、審査会に関する事項は、別に会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった事案について適用するものとする。
附 則(令和5年3月14日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
[別紙参照]