○舟橋村子育て世代包括支援センター設置運営要綱
(令和3年3月30日告示第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う体制を構築することを目的とした舟橋村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条
センターの名称は舟橋村子育て世代包括支援センターとし、舟橋村役場生活環境課内(舟橋村佛生寺55番地)に設置する。
(対象者)
第3条
センターにおける支援の対象は、村内に在住する妊産婦並びに就学前までの乳幼児及び保護者等とする。
(業務内容)
第4条
センターの業務は、次のとおりとする。
(1)
母子健康手帳の交付に関すること
(2)
妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること
(3)
妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること
(4)
支援プランの策定に関すること
(5)
保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること
(6)
妊産婦及び乳幼児の保護者等の支援に関すること
(7)
その他村長が必要と認める事項に関すること
(開所時間等)
第5条
センターの開所時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日まで
(4)
その他村長が定める日
(職員配置)
第6条
センターに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職員と、必要に応じセンター運営に関する専門的知識を有する職員を配置する。
(関係機関との連携)
第7条
センターの業務を行うに当たっては、関係機関等との連携を図り、業務の周知を行うとともに業務を円滑かつ効率的に実施するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第8条
業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、センターの設置、運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。