○舟橋村政策参与設置規則
(令和3年12月24日規則第8号)
改正
令和4年4月1日規則第7号
(設置)
第1条
村長は、重要施策の企画・立案及び重要課題の解決の促進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、舟橋村政策参与(以下「政策参与」という。)を置く。
(職務)
第2条
政策参与は、村長の求めに応じ、それぞれの分野の専門的な立場から、村政に対する助言及び提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条
政策参与は、行政に関し、学識経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(身分)
第4条
政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条
政策参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第6条
政策参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第7条
村長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解嘱することができる。
(1)
自己の都合により辞退を申し出、やむを得ないと認めるとき。
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3)
前条の規定に違反したとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、政策参与として適格性を欠くとき。
(報酬及び費用弁償)
第8条
政策参与の報酬及び費用弁償については、舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条
政策参与に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、政策参与に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。