○舟橋村英語検定料補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第17号)
改正
令和4年12月1日告示第29号
(趣旨)
第1条
舟橋村は、生徒による自主的な英語技能資格の取得を奨励することにより、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する生徒の保護者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、舟橋村補助金等交付規則(平成15年6月11日規則第10号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条
補助金の交付の対象となる者は、生徒の保護者(生徒を現に監護する親権者、後見人その他の者をいう。以下同じ。)で、村長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、舟橋村立舟橋中学校第2及び3学年に在学する生徒が保護者の負担により英検の4、3、準2及び2級を受験する事業で、村長が必要があると認めるものとする。
2
補助事業の対象とする英検の受験回数は、1年度につき、生徒1人当たり1回を限度とする。ただし、検定に合格し、同年度内に上位の検定を受けようとするものはこの限りではない。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、英検の検定料とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、英検を受験する生徒1人につき3,000円とする。
(交付の申請及び実績報告)
第6条
補助金の交付を受けようとする保護者は、検定料の納付の後に、英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に受験票の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定及び確定)
第7条
村長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、英語検定料補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。
(請求の手続)
第8条
前条の規定による通知を受けた保護者は、英語検定料補助金請求書(様式第3号)を別に定める日までに村長に提出しなければならない。
(手続の委任)
第9条
この要綱の規定に基づく補助金の交付の申請その他の手続きは、中学校の校長に委任して行うことができる。
(雑則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月1日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
英語検定料補助金交付決定兼確定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
英語検定料補助金請求書
[別紙参照]