○舟橋村ベビーシッター等利用支援事業補助金交付要綱
(令和4年7月1日告示第19号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、家庭において安定した児童の養育が可能となること等を目的として実施する舟橋村ベビーシッター等利用支援事業補助金交付事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条
この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、小学3年生以下の児童のある家庭とする。
(対象事業者)
第3条
この事業の補助対象となる事業者は次に掲げるベビーシッターのいずれかの要件を満たすものとし、舟橋村ベビーシッター等利用支援事業補助金ベビーシッター要件証明書(様式第1号)を村に提出しなければならない。
(1)
保育士資格所有者
(2)
看護師資格所有者
(3)
公益財団法人全国保育サービス協会(以下「ACSA」という。)の居宅訪問型保育基礎研修修了者 ただし平成27年度以降実施したもの
(4)
ACSAベビーシッター養成(新任)研修及び現任研修修了者
(5)
ACSAの認定ベビーシッター資格保有者
(支援の内容)
第4条
この事業で行う支援の内容は次のとおりとする。
(1)
ベビーシッター利用に係る費用の2分の1 ただし1世帯あたり年間50,000円を限度とする
(2)
舟橋村子育て支援センター内で実施する施設型一時預かり事業利用に係る費用の2分の1 ただし上記の事業との合算で1世帯あたり年間50,000円を限度とする
(支援の方法)
第5条
この事業による補助金の交付を受ける者は、舟橋村ベビーシッター等利用支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)を村に提出すること。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
舟橋村ベビーシッター等利用支援事業補助金ベビーシッター要件証明書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
舟橋村ベビーシッター等利用支援事業補助金交付申請書兼請求書
[別紙参照]