○住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の取扱基準
(令和4年12月1日訓令第5号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項の規定に基づく証拠の提出及び陳述の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求人等の陳述の聴取)
第2条
陳述は、請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)に行わせるものとする。
ただし、代理人が陳述を行おうとする場合は、その権限を証する書類を監査委員に提出しなければならない。
2
請求人等が多数の場合であって、陳述の円滑な運営に必要と認めるときは、その代表者に陳述を行わせることができるものとする。
3
請求人等は、監査委員の指示に従って陳述を行わなければならない。
4
陳述の時間は、概ね30分以内とし、請求人が複数の場合は、合計で概ね1時間を超えないものとする。
5
監査委員は、予定した時間を超えても陳述が終了しない場合には、陳述の終了を促し、なお終了しないときは、陳述の聴取を打ち切ることができるものとする。
6
請求人等は、出席による陳述に代えて、書面(以下「陳述書」という。)により陳述することができる。
この場合において、請求人等は陳述の日までに当該書面を提出しなければならない。
(証拠の提出)
第3条
請求人等は、新たな証拠の提出を行うことができるものとする。この場合、その提出は、陳述日までに行わなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(執行機関等の立会い)
第4条
監査委員は第2条の請求人等の陳述を実施する場合において、必要があると認めるときは執行機関等を立ち会わせることができるものとする。
ただし、請求人等は、自己の陳述に執行機関等の立会いを望まない旨を申し出ることができる。
2
執行機関等の立会いが請求人等の陳述の円滑な進行の支障となると認められるときは、監査委員は、立会いの人数を制限することができる。
(執行機関等の陳述の聴取)
第5条
監査委員は必要に応じ、執行機関等の陳述の聴取を行うものとする。執行機関等は監査委員が認める場合は、陳述を書面の提出に変えることができる。
(請求人等の立会い)
第6条
監査委員は前条の聴取を行う場合に、必要があると認められるときは、請求人等を立ち会わせることができる。
2
請求人等が多数で、全員が立ち会うことができないと認められるときは、監査委員は、立会いの人数を制限することができる。
(陳述の傍聴)
第7条
監査委員は取扱規程第9条第5項の規定にかかわらず、個人のプライバシーを侵害するおそれのあるときまたは請求人等が傍聴されることを望まない場合は、傍聴を認めないことができる。
2
傍聴人の定員は 名とし、先着順とする。
(陳述の撮影及び録音)
第8条
陳述中の写真、ビデオ等の撮影及び録音は認めない。
ただし、陳述人及び立会人の同意を得た場合には、陳述開始前に限り撮影を認めるものとする。
(入室の制限)
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入室することができない。
(1)
酒気を帯びている者
(2)
他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3)
プラカード、のぼり、旗、笛、その他陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者
(4)
はちまき、たすき、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者
(5)
その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者
2
前項の規定は立会人及び傍聴人にこれを準用する。
(その他)
第10条
この基準に定めのない事項は、監査委員の合議により決定する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。